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真正品の並行輸入は商標法に違反しない



真正品の並行輸入が商標法に違反するか否かは、実務上、極めて重要な問題である。台湾高等裁判所2008年4月8日2008年度上更(一)字第30号刑事判決は「真正品の並行輸入は商標法に違反しない」と判示した。裁判所は「商標法の規範する罪責は、商標を勝手にコピーして使用する商品を規範の客体とするものであり、仮に販売する商品が俗に『水貨』(※並行輸入された真正品)と呼ばれる、外国で合法的に製造された本物のブランド商品に属し、当該商品の品質が我が国の商標使用権者の販売する同一商品と変わりなく、且つ消費者を混同・誤認させたり、欺いたりする虞がない場合、この種の真正商品の並行輸入は、我が国の商標使用権者の営業上の信用及び消費者の利益を損なうことはなく、並びに、我が国の商標使用権者が国内市場を独占し、商品価格をコントロールするのを防ぐことができ、それどころか、価格競争を促進することによって、消費者は同一商品を購入するに際して選択の自由を手にすることとなり、自由競争によるメリットを享受することができるため、商標法の目的には決して違背しておらず、この範囲内において、商標使用権侵害を構成しないと認めるべきであり、即ち、当該罪責を以って罪を問う余地はない」との見解を示している。
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