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「TM」標示を商標識別性の証明とすることはできない



商標法により登録することのできる商標は、商品又は役務の関連消費者にそれが当該商品又は役務を表彰する標識であると認識させることができ、且つそれによって他人の商品又は役務と区別できるものでなければならず、これが即ち、商標法第5条に規定されている商標の識別性である。もし商標が本質的に識別性を具えないのであれば、使用による識別性が生じていることを証明しなければならない。即ち、出願人は相当の証拠を提出して、当該商標が出願人により使用され且つ取引上既に当該出願人の商品又は役務を表彰する標識となっており、それによって他人の商品又は役務と区別できることを証明する必要がある。かかる証明を行ったうえで、それが認められれば、例外的に、商標法第23条第4項の規定により、その登録を許可することができ、かかる証明ができなければ、その登録出願は却下されなければならない。

また、出願人が商品又は役務に商標を使用する際に、商標図の右肩に「TM」と標示することによって、当該出願人が主観上、当該商標図を商標として使用していることを示すことは、当該商標図案が既に商標の識別性を具備又は取得していることの証明とすることができるか否かについては、商標法には明文規定がないため、実務見解はかなり分かれている。台北高等行政裁判所2007年度訴字第3464号判決は、かかる疑義について、これを否定する見解を採用し、「依然として客観的な使用証拠により判断を行なわなければならず、当該商標が商品の供給元を表彰する標識であることを関連事業者又は消費者が認識できるか否かを以って基準とする」と判示している。
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