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専利出願案件各項処理期限の改正



経済部知的財産局は2008年1月10日に専利出願案件の各項処理期間の改正を公告するとともに、即日から施行した。改正後の処理期限表は以下のとおりである。

番号

事項分類

初審通知までの平均期間

 

処理期間

 

1

発明出願案初審

 

 

1-1

原子工学類

15ヶ月

18ヶ月

1-2

生活用品、土木建築類

18ヶ月

24ヶ月

1-3

一般機械工学、運輸、成型類

21ヶ月

24ヶ月

1-4

通信類

21ヶ月

24ヶ月

1-5

測定、光及び保存装置類

18ヶ月

27ヶ月

1-6

有機・無機化学、冶金、金属表面処理、電気メッキ類

21ヶ月

27ヶ月

1-7

紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙及び紙製品加工類

21ヶ月

27ヶ月

1-8

情報類

21ヶ月

27ヶ月

1-9

半導体類

21ヶ月

27ヶ月

1-10

電力、基本電子電機部品類

21ヶ月

27ヶ月

1-11

電子商取引類

21ヶ月

27ヶ月

1-12

光電・液晶類

21ヶ月

30ヶ月

1-13

生物技術、医薬品、農薬、食品類

28ヶ月

36ヶ月

2

発明特許出願早期審査

 

10ヶ月

3

電機・化学工業案件再審

32ヶ月

36ヶ月

4

機械、日用品案件再審

8ヶ月

12ヶ月

5

発明特許権実施の許可申請

 

24ヶ月

6

発明特許権実施許可の取消

 

18ヶ月

7

発明特許権実施料の裁定申請

 

6ヶ月

8

発明特許権権利存続期間の延長申請

 

12ヶ月

9

実用新案登録出願

4ヶ月

6ヶ月

10

実用新案技術報告

 

12ヶ月

11

実用新案技術報告書

(権利者以外の者が商業的に実施している場合)

 

6ヶ月

12

意匠登録出願(連合意匠登録出願を含む)初審

10ヶ月

12ヶ月

13

意匠登録出願(連合意匠登録出願を含む)再審

6ヶ月

10ヶ月

14

無効審判請求

 

15ヶ月

15

無効審判請求案件早期審査

 

6ヶ月

16

明細書、請求の範囲、図面、図面説明書の補正

 

6ヶ月

17

専利権の異動登記(譲渡、実施許諾、質権設定、信託等の各項登記を含む)

 

20

18

専利権取得後の各種変更登記

 

20

19

英文証明書の発行

 

20

20

専利代理人証書の発行

(早期処理案件)

 

1

21

専利代理人証書の発行

(一般案件)

 

20

22

優先権証明書類の発行

(早期処理案件)

 

1

23

優先権証明書類の発行

(一般案件)

 

20


上記処理期限は、申請受理日から起算する。但し、補正通知、応答、答弁期間又はその他の正当な事由により延長された期間は算入しない。
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