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「不確定な概括条項」は「公平交易法」第24条に違反



行政院公平交易委員会(以下「公平会」という)は先日の委員会議において、某商業銀行が定型化契約において不確定な概括条項を遵守するよう借受人に要求した問題について、かかる要求は取引秩序に影響を及ぼす明らかに公平を欠く行為であり、「公平交易法」第24条の規定に違反する、と決議した。公平会はまた、当該商業銀行は即刻前述の違法行為を停止しなければならないとする決議を行うとともに、当該商業銀行に新台湾元20万元の罰金を科した。

本案において、某商業銀行の「短期貸付契約書」の定型化契約中には「契約締結者は本契約又は別途作成された約定書に有する特別な取決めを遵守しなければならないほか、…銀行組合の現在及び将来の各項規定…を遵守しなければならない」と規定されている。公平会は、「銀行組合の各項規定は、金融業を専門とする者と一般消費者との間に既に情報不対等の情況を有しており、将来、銀行組合規定がさらに改変され、借受人の現在有する権益に影響を及ぼす状況になれば、たとえば借受人に比較的有利な取引条件を比較的不利な条件に変更し或いは縮減して、借受人の契約締結時の取引決定に誤りを生じさせる可能性がある。故に、金融業者が契約締結時に定型化契約を利用して借受人に概括的な同意を不当に要求することは、『公平交易法』第24条の規定に違反する」と指摘している。

公平会は「当該商業銀行が定型化契約において借受人に不確定な概括条項を遵守するよう要求する行為は、相対的に優位なその立場を利用して、借受人に対し不当な抑圧を加えるもので、取引秩序に影響を及ぼすに足る明らかに公平を欠く行為であるので、『公平交易法』第24条の規定に違反する」との見解を示し、「公平交易法」第41条前段の規定により、前項の違法行為を停止するよう当該商業銀行に命じたほか、新台湾元20万元の罰金を科した。

本案によれば、業者は、定型化契約中に定める不確定な概括条項が情報不対等により「公平交易法」第24条の規定に違反する虞のあることに注意しなければならない。
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