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商標無効審判成立の可否は審決時の事実状況を考慮する



無効審判請求案件につき商標に違法事由があるか否かを認定する場合、登録時を事実状況認定の基準時点としなければならないのか、或いは審決時を基準時点としなければならないのか、実務上かなり重要な問題である。無効審判に係る商標の登録に違法事由があるか否かはその登録公告時の規定によるものであり、無効審判案件につき審決を経て無効審判が成立した場合、その登録を取り消さなければならず、このことは「商標法」第52条及び同法第54条の本文に明文規定が置かれている。したがって、商標の登録に違法事由があるか否かは、原則上、登録公告時を事実状態認定の基準時点としなければならないようである。しかしながら、「商標法」第54条但書には、「但し、審決時に、当該情況が既に存在しない場合、公益及び当事者の利益を参酌した後、不成立の審決を下すことができる」と規定されている。したがって、商標の登録に違法の事実状況があるか否かを認定する基準時点は審決時でなければならないようである。最高行政裁判所は2007年7月12日に96年(西暦2007年)度判字第1214号判決で、「商標法」第54条の本文及び但書の適用問題について、「商標を登録した後、当該商標を長年にわたって使用し、それが持続的に使用することで築いた商業上の信用及び名誉は、『事情変更の原則』及び当事者既得権の信賴保護に基づいて、当然、斟酌、考慮されなければならず、商標主務官庁が無効審判請求案を処理する際に無効審判請求を提起された商標についてその登録出願から審決までに生じた事実変化を考慮することを認めなければならない」と判示しており、かかる判決から、無効審判請求案件は審決時を事実状況認定基準時にしなければならないことがわかり、これは「事情変更の原則」及び当事者既得権の信賴保護の当然の解釈である。裁判所はさらに一歩踏み込んで、「商標法」第54条の但書にいう「違法事由が既に存在しない」とは、2つの商標が併存することができ且つ混同誤認の虞がない事情を指す、と指摘している。
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