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保険商品テレビ販売時の注意事項



行政院金融監督管理委員会は2007年3月6日に「保険業以電視行銷保険商品應注意事項」(「保険会社がテレビで保険商品を販売する際の注意事項」)を公布した。その重点は以下のとおりである。

1.テレビ販売とは、保険会社がテレビ局を保険商品の販売経路として、保険加入者を募る行為を指す。
テレビ販売人員には、当該保険を販売する番組の司会者、製作者及び販売商品の説明者が含まれ、いずれも保険業務員の資格を具備していなければならない。それが具備すべき資格条件、教育訓練、管理及び賞罰等については、「保険業務員管理規則」の関連規定に依り処理しなければならない。

2.保険会社がテレビで保険商品を販売する際、個人データの収集、コンピュータ処理又は国際伝送及び利用に関しては、「電腦處理個人資料保護法」(「コンピュータ個人データベースの保護に関する法律」)及び関連する法令規定に依り処理しなければならない。

3.保険商品のテレビ販売を扱う保険会社は、テレビ販売管理部門を設けなければならない。保険会社は主管部門を設立又は指定して、テレビ販売によって生じたクレーム等の処理を担当させなければならない。

4.保険会社による保険商品のテレビ販売が、電話勧誘販売(テレマーケティング)にかかわる場合、「保険業辦理電話行銷保険商品應注意事項」(「保険会社が保険商品を電話販売する際の注意事項」)等の関連規定に依り処理しなければならない。

5.保険会社がテレビで保険商品を販売する際には、テレビ販売保険商品管理規則を作成し、中華民国人壽保険商業同業公会(中華民国生命保険商業同業組合)及び中華民国産物保険商業同業公会(中華民国損害保険商業同業組合)にそれぞれ書類報告を行って審査を受けなければならず、その認可を受けた規則を以って業務処理時の依拠とする。

6.保険会社の監査部門はテレビ販売に従事する際に製作放映する番組の監督責任を負う。

7.保険会社が保険商品をテレビ販売する際に製作放映するビデオ(テープ)はコピーし、適切に保存されなければならず、保存期間は保険契約期間満了後2年未満であってはならず、側録影(音)記録の保存期間は2週間未満であってはならない。

8.テレビ販売人員に本注意事項に違反する事情があれば、所属会社は「保険業務員管理規則」第19条第1項規定に依り、処罰しなければならない。

9.保険会社、保険エージェント又は保険ブローカーが当該注意事項に違反した場合、主務機関は関連法令の規定に依り、その事情の軽重に応じて適切な処分を為すことができる。
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