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当直手当と残業手当をめぐる紛争の判決



先日、士林地方裁判所は判決において「雇用者は労使会議を開かず、技術職が当番制で宿直/残業しなければならないことを決定し、また、残業手当を1時間、僅か45台湾元とすることを一方的に決定した」と認め、「労働者は過去5年間の残業手当の差額を要求することができる」と判示した。本判決は、事業単位の労働者の残業内容に対する認定、残業手当の計算において、指標的な意義及び影響を有する。
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