ニューズレター
特許ファイル閲覧実務
国民の特許ファイル閲覧申請を処理するため、経済部は1994年に「特許ファイル閲覧作業要点」を制定し、並びに2000年10月及び2004年6月に2度の改正を行った。国民に特許ファイル閲覧の範疇を明確に周知させるため、智慧財産局は2006年2 月27日に「特許ファイル閲覧処理原則及び附表」を公告し、ファイル閲覧に供することのできる資料の範疇を具体的に説明した。その重点は以下のとおりである。
1.ファイル閲覧させることのできる資料は全てコピーすることができる。
2.ファイル内の資料がファイル閲覧申請者から提供されたものである場合、当該人によるファイル閲覧申請に際しては、それをファイル閲覧させなければならない。
3.許可査定を受けた公告期間中の特許案件については、何人も閲覧することができる。審査中の特許出願案、拒絶査定された特許出願案及び既に許可されたもののまだ公告されていない特許出願案については、出願人及びその代理人しか閲覧できない。異議申立案又は無効審判請求案については、異議申立人、異議申立を受けた者、無効審判請求人、無効審判を請求された者及びその代理人又は利害関係人しか閲覧することはできない。既に公開されているもののまだ許可査定を受けていない特許出願案については、出願人は全てのファイル資料を閲覧することができるが、それ以外の者は公開された明細書又は図面及び書類資料(15ヶ月以内に補正、訂正された明細書又は図面及び書類資料を含む)のコピーしか閲覧できない。
4.智慧財産局内部の公文書は閲覧させなくてもよい。また、その他の法により秘密保持しなければならない事項(たとえば、国防機密に絡むもの及び私人契約約定事項)も閲覧させなくてもよい。
5.公開又は公告された資料は全て閲覧させることができる。閲覧に供することのできる資料中、既に外部に出された公文は、原則として写ししか民衆に閲覧させることができず、原本は閲覧させない。写しがない場合にのみ、原本を閲覧させることができるが、特許実体審査事項に関するやり取りの書類(たとえば、通達の修正原稿、査定書原稿等)は、ファイルに写しがない場合でも閲覧させないことができる。
6.出願人からの書簡及び当局通達中の出願人の電話番号及び身分証明書番号は、当事者しか閲覧できない。当事者が閲覧するのでなければ、出願人の身分の秘密保持原則に基づいて、当該箇所を隠してから閲覧させなければならない。
7.裁判所からの問合せに対応した返信書簡に関し、その内容が形式的な行政返信書簡(たとえば特許権、実用新案権、意匠権が有効に存続しているか否か、特許案件の進行具合、鑑定機関等)である場合には全て閲覧させることができる。