ニューズレター
「非経営性互聯網信息服務備案管理辦法」の実施
中国国家信息産業部は2005年1月28日に「非経営性互聯網信息服務備案管理辦法」(「非営利目的のインターネット情報サービスの登録管理規則」)を公布し、同年3月20日から施行した。その主な内容は以下のとおりである。
1.当該規則にいう「中国本土で非営利目的のインターネット情報サービスに従事する」とは、中国本土で組織又は個人がインターネットのドメインネームを通じてアクセスするウェブサイトを利用し、若しくはインターネットIPアドレスを通じてしかアクセスできないウェブサイトを利用して、非営利目的のインターネット情報サービスを提供することを指す。
2.当該規則第3条及び第5条の規定によれば、中国本土で非営利目的のインターネット情報サービスに従事しようとする場合、その住所所在地の省通信管理局に対し登録手続きを行わなければならない。かかる登録をしなければ、前記サービスを提供することはできない。当該規則第12条にはまた、省通信管理局は、登録申請者が提出した登録申請に関する資料等を受領した後、必要な書類や資料が全て揃っている場合には、20作業日以内に登録を完了しなければならず、また、登録申請者に対し、電子登録認証マーク及び登録番号を発行しなければならない。登録できないものについては、20作業日以内に登録申請者に対し、その旨通知するとともに理由を説明しなければならない。
3.凡そ当該規則第5条の規定に違反して登録手続を行わずに非営利目的でインターネット情報サービスを提供した場合には、その住所所在地の省通信管理局が、期限を定めてかかる状況を正させ、並びに1万人民元の罰金に処す。命令を拒んで改正しない場合、ウェブサイトを閉鎖する。登録した項目の範囲を超えてサービスを提供した場合には、その住所所在地の省通信管理局が、期限を定めてかかる状況を正させ、並びに5000人民元以上1万人民元以下の罰金に処す。命令を拒んで改正しない場合、ウェブサイトを閉鎖するとともに登録を取り消す。