ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

配当受領権放棄と所得税課税



財政部は、2005年2月2日付通達において、株主が配当基準日前に、現金配当、株式配当等を放棄した場合には、所得税の課税対象としない旨公告した。これによって、長い間紛争の的となっていた、いわゆる額面割れ株への配当に対する課税に係る理不尽な情況を解決した。当該通達が出される前は、上場会社が株式配当を行う場合配当株式には額面に従い一律に課税され、たとえ株の市場価格が額面を割り込み3、4台湾元にまで下がっていたとしても、額面NT$10元をベースとして課税された。

財政部は、台財税字第0940451219号通達を出して「株主が株式配当又は現金配当の配当基準日前に、その配当を受ける権利を放棄した場合、当該配当金等は依然として会社余剰益の一部に属し、当該株主は配当を受けていないため、所得税課税の問題は生じない。但し、株主が配当基準日を過ぎてから、その配当された配当を放棄した場合、当該株主が受領した配当金等には、所得税法の規定により所得税が課税されなければならない」としている。

したがって、株主は、自分に株式配当及び現金配当に関する情報を知ることができるとき、万一保有する株式の株価が額面を割った場合、株式配当を受けた後に負担しなければならない税金と株式配当の価値を試算し、どちらが自分に有利であるかを考慮した上で、株式配当及び現金配当の受領を放棄するか否かを選択、決定することができる。但し、特に注意しなければならないのは、当該通達では配当金等の配当基準日を課税時点とする旨の見解が採用されている点である。つまり、株主は配当基準日前にかかる受領権を放棄しさえすれば、所得はその名義に帰属されることなく、所得税課税徴収の問題は生じないが、配当基準日後に受領権を放棄した場合には依然として課税所得に算入されることになる。
回上一頁