ニューズレター
現行の実用新案技術報告請求案処理実務
1.同一の実用新案について、智慧財産局は2冊以上の実用新案技術報告請求を受け入れている。言い換えれば、何人(特許権者を含む)も同一の実用新案について重ねて智慧財産局に実用新案技術報告の作成を請求することができ、その場合、智慧財産局は2冊目又はそれ以上の実用新案技術報告を作成する。
2.智慧財産局は実用新案技術報告請求の事実を特許公報に掲載する。実用新案技術報告請求者が特許権者でない場合、実用新案技術報告作成後、智慧財産局は副本を以って特許権者にこれを告知する。但し、実用新案技術報告の内容が特許権者に不利であるか否かを問わず、特許権者に答弁するよう通知することはない。
3.智慧財産局が2冊目(又はそれ以上)の実用新案技術報告を作成するとき、先の第1冊目(又は前の何冊か)の実用新案技術報告で既に検索済みの資料については再度評価を行わない。但し、検索時期の違いにより、未斟酌の公開資料が発見された場合(たとえば、以前の検索時にはまだ検索することのできなかった、その他の公開済み又は公告済みの特許資料が発見された場合)、又は明細書の補正により、評価の基礎が第1回目(又は前の何回か)と異なってしまった場合には、未検索又は未斟酌の資料について再度評価を行う。たとえば、明細書の補正が確定し、補正後のクレームを評価の基礎とする場合、おそらく第1回目(又は前の何回か)とは異なる結果が出ることになるだろうが、こうした場合を除き、原則として、異なる認定はなされない。
4.何人も、実用新案技術報告作成時の参考として、引例証拠又は関連従来技術資料を智慧財産局に自発的に提供することができる。
5.実用新案技術報告の内容について、何人も閲覧、抄録、撮影又はコピーを申請することができる。
6.実用新案技術報告作成時に、当該実用新案が特許要件に合致しない事情を発見しても、実用新案技術報告は評価を行う。何人も実用新案の評価結果に特許要件に違反する虞があると認める場合、無効審判手続を経て当該特許権を取り消すことができる。
7.実用新案技術報告請求時に、実用新案権者でない者が業として当該実用新案を実施していることが明記され、且つ関連証明書類が添付されている場合、智慧財産局は6ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。
8.実用新案技術報告の性質は行政処分ではなく、拘束力を備えておらず、実用新案権者が権利を行使する際の単なる参考にすぎない。したがって、行政救済手続きはない。