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「グループ企業財務会社管理規則」



中国の銀行業監督管理委員会は「グループ企業財務会社管理規則」を公布し、グループ企業財務会社及びその支社の設立申請、財務会社の審査許可条件、業務範囲及び監督管理について具体的に規定している。

該規則中の財務会社設立の最低登録資本金に関する要求はこれまでの3億人民元から1億人民元(又はこれに相当する自由兌換貨幣)に引き下げられた。外国為替業務を行う財務会社については、その登録資本金において500万米ドル以上又はこれに相当する自由兌換貨幣を含んでいる必要がある。このほか、財務会社は業務の必要性に応じて、主務機関(中国銀行業監督管理委員会)による審査を受けて許可を得た後、グループの関連・関係会社が集中し且つ業務量の多い地区に支店及びレップオフィスを設立することができる。但し、そのレップオフィスは、営業、業務を行うことはできない。

外国持株会社及び外国投資会社にはそれぞれ本「規則」中の親会社及びその関連・関係会社についての関連規定を適用しなければならない。外国金融会社を設立する場合にはさらに、中国銀行業監督管理委員会に対し、外国投資会社及びその投資対象の企業の外資投資企業許可証を提出しなければならない。
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