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証券受託販売関連規則の改正



財政部証券期貨管理委員会(SFC)が「発行人募集與発行有価証券処理準則」及び関連規定を改正したことに対応し、中華民国証券業者同業組合は「承銷商會輔導発行公司與発行有価証券自律規則」、「証券商承銷或再行販売有価証券辦法」、「発行人募集與発行有価証券承銷商評估報告必要記載事項要点」の一部条文、及び「証券業者受託販売契約申告処理手続」の添付2の証券業者有価証券受託販売申告書及び添付3の証券業者受託販売契約申告案件検査表を改正し、並びに受託機構募集不動産資産信託受益証券承受託販売業者評価報告の必要記載事項要点を追加した。その改正の要点は以下のとおりである。

1.普通株の転換(購入引受、交換)権のある有価証券のロックアップ期間は、1ヶ月未満ではならない。
2.国内転換社債及びワラント債にオークション及びブックビルディングを採用し、発行会社の関係者が応募人となることができないよう制限する。
3.転換社債の特別重設条項を削除する。
4.ロックアップ期間の改正規定に合わせて、現行の転換価格は基準価格「未満ではならない」とする規定を、基準価格「以上でなければならない」と改正する。
5.投資家を保護するために、初めて上場、店頭販売する案件の受託販売業者は1000株を投資家保護センターの引受けに供さなければならない。
6.不動産信託受益証券の一手販売方式採用手続の関連規定を追加する。
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