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会社合併時の反対株主の株式譲渡の発効時期



経済部は2001年4月23日の通達において、会社が合併する際、合併契約に反対する株主が会社に買取りを請求する株式を会社は合併日に一括して消却することができる、との解釈を示した。反対株主の株式の買取価格が合併日より後に協議により決定されるか又は裁定される場合、経済部は、これは株式消却に影響を与えないと見なす。

経済部はこの問題についてさらに明確な説明を加えるため、最高裁判所69年(1980年)度台上字第2613号の「裁判所が裁定した会社株式の購入価格は、裁定をもって株式譲渡の効力が生じるわけではない」旨の判決を参照し、2003年12月16日の別の通達では、株式交換は対価支払時に発効する、と説明している。このため、反対株主の株式交換に当たり、既に対価が支払われている場合、当然、株式交換に参与することはできない。逆に、株式交換基準日において、反対株主の株式に対する対価支払が完了していない場合、当然、株式を交換することができる。
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