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自社株の譲渡又は消却時の課税規定



財政部は2003年12月4日に台財税字第0920456602号通達において次のように説明した。

一、上場、店頭取引会社が証券交易法第28条の2の規定により購入する自社株につき、その後、譲渡又は消却する場合、その性質は証券取引に属する。当該取引で生じた利益は、会社法第241条にいう「額面金額を超過した株式発行により得た余剰金」に属すべきであり、産業高度化促進條例第19条の規定により、当年度営利事業所得課税額への計上を免除され、年度末未分配余剰金計算の計上項目にも属さない。

二、自社株取引で何らかの取引損失を生じた場合も、年度末未分配余剰金計算の差引項目とすることはできない。しかし、前記損失が財務会計準則第30号公報規定に従い、かような損失が同様の自社株取引から生じた資本準備金及び余剰金と相殺し、依然としてた不足である場合、当年度の税引後利益と相殺し、当該相殺金額は年度末未分配余剰金計算の差引くことができる。

三、前述の損失が規定に従い相殺が余剰利益に及ぶ場合、仮に1998年度以降の累積未分配利益を以って相殺し、相殺された未分配利益が控除税額を含んでいる場合、自社株譲渡日又は消却登記日を以って、当年度株主控除税口座の利益から差し引かなければならない。差し引かれるべき控除税額は、譲渡日又は消却登記日の税額控除率を、相殺した未分配余剰に乗じてこれを算定することができる。
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