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保険代理人、保険ブローカー及び公証人の管理規則



財政部の保険代理人(保険会社、エージェント)、保険ブローカー及び公証人に対する管理はもともと「保険代理人経紀人公証人管理規則」に規定されていた。財政部は2003年12月8日に「保険経紀人管理規則」及び「保険代理人管理規則」及び「公証人管理規則」を公布・施行し、それぞれ別々に法規を設け管理する。現在、保険ブローカー会社及び保険エージェント会社の最低実収資本額はNTD2,000,000(200万台湾元)であるが、最新の規定によれば、その最低実収資本額はNTD3,000,000(300万台湾元)である。したがって、実収資本額がNTD3,000,000(300万台湾元)に達していない場合には、新規則改正公布後3年内に不足分の増資を完成しなければならない。
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