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特許拒絶査定につき引例資料の出所を提示しない場合の扱い



「再審査の結果、拒絶理由があると認めた場合、査定前に、期限を指定して意見書を提出するよう出願人に通知しなければならない」ことは、現行特許法(2002年1月1日施行の改正特許法)第40条第2項に明文規定が置かれている。しかし、通知の内容がいかなるものであるのか、智慧財産局は特許不許可の理由を詳しく述べるべきであるのか否か、特許不許可に際して引例資料がある場合には、拒絶の根拠となった引例資料の由来を開示すべきであるのか否かについて、特許法には明文化された規範はない。

台北高等行政裁判所91年(西暦2002年)度訴字第3368号判決は、智慧財産局は再審査拒絶査定書で本件特許出願案が進歩性を欠いており特許を受けることができないと述べているものの、その拒絶査定の根拠とした引例資料の由来を具体的に示していないことを理由に、智慧財産局のかかる行為を違法と認め、経済部の訴願決定及び智慧財産局の原処分を取消した上で、智慧財産局に対し裁判所の判決見解に従い新たに処分を下すよう要求している。

裁判所は判決理由のなかで、「智慧財産局が策定した特許審査基準の『進歩性の判断に係る基本原則』によれば、発明が進歩性を有していないと判定する場合、原則として審査官は具体的な既存の技術、知識資料を引例として挙げ、該既存の技術や知識がよく知られたものである又は慣用のものであるのならば、査定書においてその旨十分に説明しなければならない。本案は特許審査基準に違反し、理由不備の問題があり、実質的に特許法第40条第2項の規定に違反している」と具体的に指摘している。

裁判所はまた、「行政手続法第114条第1項第2号の規定によれば、理由不備の行政処分はもとより、事後に理由を明記し、これを補正することができるが、同条第2項の規定によれば、この補正は訴願手続が終了するまでになさなければならない。但し、本案拒絶査定の理由不備の問題は、智慧財産局が訴願答弁段階においても依然として拒絶査定の根拠である引例技術の由来を具体的に示さず、かつ当該技術内容を十分に説明しなかったことであり、その結果、本願特許出願人は十分な情報を得ることができないまま、応答、補正又は答弁を提出せざるをえず、これは行政手続法第102条から第108条が規範する当事者参加の原則に反する。

2001年1月1日に行政手続法が施行されて以来、最高行政裁判所又は台北高等行政裁判所は次々と、商標又は特許に関する具体的な行政訴訟個別案に対して、該法の「事情変更原則」「比例原則」「誠信原則」「平等原則」及び「当事者参加原則」の意味を明らかに示し、審理案件の法的依拠として引用しており、このことは、智慧財産局、訴願決定機関である経済部、又は裁判所の今後の類似案件の審理に大きな影響を及ぼすものと思われる。
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