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取締役代理出席に関する会社定款明示義務



会社法第205条第1項の規定によれば、取締役会開催時には、原則として取締役は自ら出席しなければならず、テレビ会議を以って対面して会議した場合も自ら出席したものと見なす。経済部2003年9月15日の通達によると、テレビ会議方式以外のその他各種の通信方法は、いずれも本人の出席と見なすことはできない。

取締役自身が出席できないのであれば、会社定款に規定がある場合に限り、その他の取締役に委託して代理出席させることができる。会社定款に代理出席の明文規定がない場合、経済部2003年8月19日付通達により、取締役がその他の取締役に委託して行った取締役会への代理出席は、会社に対して効力を生じない。
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