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保険業者による金融派生商品投資規制の緩和



財政部は2003年4月18日に保険業者の派生商品取引従事に係る処理自律規範を公布し、即日から保険業者は、国内有価証券に投資する場合、リスク回避の需要に基づいて、各当該投資に関連する派生商品の取引きに従事できることになった。「保険業者の国外投資範囲及び内容準則(保険業辦理国外投資範囲及び内容準則)」の規定に従って投資する場合、リスク回避の需要に基づいて、各当該投資に関連する派生商品の取引きに従事することができ、これについて保険司に申請を提出する必要はもはやない。このほか、保険業者が派生商品の取引きに従事する場合、取締役会で派生商品の取引き従事処理手続を定めなければならない。保険司司長は、仮に業者が自律規範範囲を超えて投資した場合、保険司は行政裁量をもって業者の投資を禁止する、と述べている。
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