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増資基準日は取締役会から授権された董事長が定める



会社法第266条第2項には、新株発行時には取締役会が特別決議を以ってこれを行わなければならないと規定されている。但し、新株の発行日を決定するためだけに取締役会を招集するよう会社に要求すれば、会社は多くの面で支障を来すことになる。この点に鑑み、経済部2002年12月18日通達は、こうした実際の必要に基づいて、新株発行日(即ち、増資基準日)は、取締役会決議によって授権された取締役委員会(常務董事会)又は董事長が定めることを許可している。
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