ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

廃棄物回収責任事業者管理法



廃棄物処理法は、物品、包装、容器がその使用若しくは消費後、①除去又は処分が困難であり、②長期間分解されない成分を含有し、③有毒物質を含有し、又は④リサイクルの価値がある場合、当該物品、容器、包装若しくは原料を製造又は輸入した事業者は、その回収、除去及び処分に責任を有し、これらを販売した事業者は、その回収及び除去に責任を有する。

「回収廃棄物責任管理辦法」によれば、廃棄物の回収、除去及び処分責任を有する事業者は、関連物の製造又は輸入開始後2ヶ月以内に主管機関に登記しなければならない。また、登記内容に変更がある場合、60日以内に変更登記をしなければならない。

回収、除去、処分責任の主管機関による公告後、事業者は、各奇数月の30日までに所定の銀行口座に、事業者の製造・輸入量に従い主管機関が定める回収、除去、処分費用を支払わなければならない。当該費用が年間NT$50,000以下の場合、事業者は、証拠書面を添えて費用の年間一括支払いの許可を申請することができる。

事業者により製造・輸入される物品等が中華民国において投棄若しくは使用されない場合、又は使用後廃棄物を産み出さない場合、当該製造・輸入量につき、主管機関に対し、証拠書面を添えて減額の請求をすることができる。
回上一頁