ニューズレター
会社分割時の董事及び監察人派遣の時期
企業併購法第32条第7項によれば、新設分割時、分割計画書の承認を行う分割会社の株主総会を以って、当該新設会社の創立総会とする、とされている。しかしながら、当該新設会社が1人法人株主会社である場合、創設総会を開催せず、また公司法第128条の1第2項により、その董事及び監察人は当該法人株主が指名・派遣するため、企業併購法の規定を適用することができず、その扱いが問題となっていた。2002年8月30日に経済部が公表した解釈によれば、会社分割は、分割基準日を以って実行日とし、当時及び監察人の派遣の指名・派遣は、分割計画を承認した株主総会から分割基準日の間にこれを行うものとする。