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投資型保険商品の管理規則における資金管理の外部委託に関する規定の解釈



財政部は、2002年10月9日台財保字第0910704357号通達で、保険業者が運営する投資型保険業務のために専用に設ける資金帳簿に関する解釈を示した。国外における運用を専門投資機関に委託する場合、内部で定めた外部委託による資金管理処理手続を経なければならないとともに、「投資型保険商品の管理規則」第5条第1項第2号の規定に合致する事業者に委託して投資管理を行わなければならず、財政部により認可されていない外国資産管理事業が投資業務を代理することはできない。
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