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外国の再保険会社の台湾支社設立許可に対する再緩和



財政部保険司は8月26日に「外国保険業許可基準及び管理方法」の改正を公布し、国際再保検会社の台湾における支店設立に際しては、当該会社の全世界における資産、負債等を以ってその支払い能力を評価することが明確に明記されている。また、増資要件の充足の判定は、台湾支店の運転資金のみに依拠しないこと、再保険会社の対外投資総額が台湾における資金の60%を超えてはならないことも明記されており、一般の保険会社の対外投資比率よりもかなり高い。

この「外国保険業許可基準及び管理方法」の改正公布は、国外の再保険会社の台湾への投資の促進に資する。
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