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外国企業の支店の子会社化



経済部は2002年7月31日及び8月16日にそれぞれ2通の通達を公表し、外国企業がその台湾支店を台湾子会社に変更する方法について、以下の2種類の方法を示した。

1.外国企業が会社法第131条の規定により、その台湾支店全ての資産及び営業を以って現物出資とし、台湾子会社を設立する。

2.外国企業が企業合併買収法第33条が準用する第32条の規定により、その台湾支店の全ての資産及び営業を分割して台湾子会社を設立する。
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