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特許法施行細則修正中



特許法は2001年10月24日修正公布され、発明特許の早期公開及び実体審査の請求、及び、発明及び実用新案の国内優先権などが導入された。また、本法の1997年5月7日に修正公布された条文も2002年1月1日に施行された。当該修正の施行に対応するため、智慧財産局は現在積極的に施行細則の修正に着手している。現時点では、31条が修正され、32条が新たに追加され、12条が削除される予定であり、その要点は、以下のとおりである。

1.特許出願書類の用紙のサイズ、内容様式及び記入方法を明確に定める

2.法規緩和部分:

(1)特許代理人が合法的に受任した後、当該代理権の範囲で代理人が為す行為の効果は本人に及び、また特許出願書には代理人の署名捺印があれば足り、出願人本人による署名捺印の必要はない。
(2)出願書類は原則として中国語を用いなければならず、外国語である場合には翻訳が必要となる。但し、出願書類中の証明書類については、必要時に中国語版又はその翻訳を提出すれば良いものとする。
(3)本法により提出された証明書類は正本又は原本でなければならない。但し、出願人が証明書類の正本又は原本を提出するのが困難である場合には、その実状を参酌し、コピーで代用することも認める。
(4)出願人が優先権主張時に提出しなければならない証明書類を簡素化する。


3.各出願時に用意すべき出願書類及びその明記すべき事項を明確に規定する。

4.特許法が定める各期間の起算点を明確に定める

(1)特許法が定める出願前又は同日出願に関する規定は、優先権日を基準とする旨明確に定める。
(2)特許法の優先権期間及び特許権存続期間を計算する際の起算日及び終了日を明確に定める。
(3)発明特許出願案について早期公開制度を採用する場合、その公開、補正・修正などに関する期間を計算する際の起算日及び終了日を明確に定める。


5.特許制度の廃止追加に関する経過措置規定を明確に定める。

今回の修正幅は極めて大きく、且つ将来における早期公開及び出願の実体審査、及び国内優先権などの新制度執行の細かい点にまで及ぶものであるため、智慧財産局は既に数度に渡って公聴会を開き、各界の意見を聴取している。当所は今後もこの特許法施行細則修正の展開を注視し、本刊読者の参考に供するため、適時報告する。
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