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会社法修正に対応するための会社登記に関する対応措置



経済部は会社法修正に対応するため、会社登記の対応措置を公布した。2001年11月14日以降は会社ライセンスを発行せず、ライセンス料を納める必要もない。会社が登記証明書を必要とする場合、会社法第392条の規定により申請書に必要事項を記入し、会社及び責任者が登記時に使用した印鑑を捺印した上で、経済部商業司に対し、証明書の発行を申請する。費用は一通につきNT$100である。会社法第387条は、期限を徒過して会社登記手続を行う場合、10,000NT$以上50,000NT$以下の罰金の対象となる旨規定し、また再犯に関する別段の規定がある。
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