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外国人スペシャリストの就労要件緩和



2001年11月2日、就業服務法施行細則が改正され、主管機関の許可ある場合、台湾において就労する外国人スペシャリスト又は技術者就労条件である関連業務経験(修士取得者1年、学士取得者2年)の要件が免除される。
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