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払込済み資本がNT$5億元を超える会社の株券発行義務



会社法第161条の1によれば、中央主管機関の定める額を超える資本金を有する会社は、設立又は新株発行登記後3ヶ月以内に株券を発行しなければならない。当該額に満たない資本の会社は、当該会社の定款に別途定めのある場合を除き、株券を発行する必要はない。上述の条文に従い、経済部は、2001年11月23日、当該額をNT$5億元と定める通達を公表した。
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