ニューズレター
民事或は刑事裁判所による商標或は特許の有効性審査の可否
民事或は刑事訴訟の裁判が行政処分の有効性或は違法性の有無に依拠する場合、行政訴訟手続により行政処分を確定すべきである。この行政訴訟手続が既に開始されている場合、手続が確定する前、民事或は刑事裁判所がその裁判手続を停止しなければならないことは、行政訴訟法第12条第1、2項にそれぞれ明文化されている。最高裁判所「九十年臺上字第五二三號」民事判決は、民事訴訟の裁判が行政処分の有効性或は違法性の有無に依拠する場合、先決事実を認定した行政裁判所の判断を待って、その認定事実に従い民事裁判所が判断することにより、異なる裁判所間の判決結果に矛盾が生ずることを避けるべきであると判示している。前記の行政訴訟手続が開始されていない場合、民事裁判所の裁判長は民事訴訟法第199条第2項の規定に従い釈明権を行使し、事前に行政訴訟手続により前記の行政処分の有効性或は違法性の有無を確定し、当事者に告知しなければならない。裁判長がこの釈明義務を怠り、当該先決事実について自ら認定し、実体判決の根拠とする場合、その訴訟手続は重大な瑕疵を有し、それに基づく判決は法令に反するものとなる。
最高裁判所民事法廷によるこの判決から推論すると、商標或は特許権侵害に関する民事或は刑事訴訟案で、商標或は特許の有効性について争いがある場合、商標法或は特許法に行政救済に関する別段の規定に従い、行政訴訟手続によりこれを解決しなければならず、民事裁判所或は刑事裁判所はこれを認定する権限を持たない。