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第1類電信事業の外資直接持ち株比率の上限を49%まで開放



交通部は2001年8月28日の電信法第12条修正草案において、第1類電信事業について外国人が直接所有する株の比率を49%まで引き上げ、外国資本の直接及び間接的な持ち株比率の上限はこれまで通り60%を維持するものとした。当該修正条文は次期立法院の優先法案とされる模様である。
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