ニューズレター
営養食品表示制度
行政院衛生署は、近年、消費者の健康に対する注意の高まりに鑑み、製造業者に対し食品の営養成分の明確な表示を義務づける。
衛生署は、早ければ9月までに営養食品の表示制度を公表し、公表後1年をめどに実施する予定である。表示制度は、大きく、2つの部分より成る。第1は、カロリー、蛋白質、脂肪、炭水化物及びナトリウム等の基本的営養素表示をカヴァーする。第2は、営養に関する表示を規制するものであり、「低脂肪」、「高カルシウム」、「高鉄分」、「無糖」、又はその他特別な営養素の配合等を示する食品は、所定の基準に合致しなければならなず、また関連する構成要素はその含有量を明示しなければならない。
新たな表示制度は、まず、構成要素が比較的均一な乳製品及びパック飲料から適用を始め、漸次その適用を他の食品に拡大して行く。当該表示制度が実施された後、不実表示等は食品衛生管理法に従い処罰される。