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国外出張宿泊雑費基準の修正



行政院は2001年1月17日発行の通達を以って公務員の国外出張旅費に関する「国外出差旅費規則」を廃止し、「国外出差旅費報支要點」を定め即刻実施した。新要點第7条第1項において、従来の「中央政府各機関が国外に人員を派遣する際の1日当たりの生活費額表」を大幅修正し、「中興各機関外国に人員を派遣する際の1日当たり生活費標準表」を作成し、2001年1月19日より実施している。

現行の営利事業所得税審査準則第74条は、営利事業の国外出張宿泊雑費につき、公務員外国出張旅費規則所定の手当てを照準とする旨規定している。上述のとおり、公務員の国外出張手当ての支給額が大幅に修正されたため、営利事業は、認められる国外出張宿泊雑費の金額につき、大きな影響を受けることとなる。
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