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法定準備金積み立て率に関する解釈



2000年8月29日、経済部は、財政部の法定準備金の積み立て率に関する質問に答えた。経済部の解釈によれば、会社法第237条第1項は、配当分配前その利益の10%を法定準備金として積み立てることを会社に義務づけているが、配当実行はその積み立ての前提条件ではない。したがって、会社が、株主総会において無配が決議された際に、法定準備金の積み立てをすることは違法とはいえない。

経済部の解釈に基づき、財政部は、所得税法第99条の9第2項第4号に関する解釈を公表した。財政部の解釈によれば、営利事業者がその利益を所定の年度内に配当しない場合、当該年度に会社法に従い法定準備金として積み立てられた部分は、所得税法66条の9第2項第4号に従い、留保利益から控除することができる。

さらに、所得税法66条の9第1項は、営利事業者の留保利益は、10%の法人税の対象となると定めているが、その算定の基準は、一課税年度の利益をベースとしている。会社が前年度の累積利益を配当に当て、且つ実際の配当額をベースとして、その利益が法定準備金として積み立てられる場合には、当該年度の利益から得られた部分は、留保利益の額の算定に際し、所得税法66条の9第2項第4号により控除することはできない。
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