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著作権法一部修正案



行政手続法(中国語:行政程序法)が2001年1月1日に施行されたことを受け、国民の権利及び義務にかかわる全ての事項について、中央法規標準法第5条第2項の規定により、その内容及び範囲を具体的に明示しなければならない。法律による使用許諾が法規および命令によって国民の権利を制限し、或は国民に義務を課し、或はその他重要な事項について規定する場合、その使用許諾の目的、内容及び範囲を具体的かつ明確にしなければならない。法律用語は正確に区分されるべきなど、行政院院会は現在著作権法第2条、第71条、第90条の1について修正案を承認させ、かつ第90条の1の第3項を追加した。その要点は次の通りである。

第2条:内政部の管轄であった著作権関連業務は既に経済部に移管され、主務機関が経済部に修正されている。

第71条:行政手続法の用語に合わせた。合法的な行政処分の失効については、例えば著作権法第69条により音楽著作強制使用許諾の許可を取得した後、主務機関が許可した方式により著作を利用しなかった場合、その効力を失効させるためにとられる行政処分を「廃止」と称する。また、違法の行政処分の失効については、例えば強制使用許諾が許可された後、その申請に虚偽の事実があることがわかった場合、その効力を失効させるためにとられる行政処分を「取消し」と称する。

第91条の1:現行条文第90条の1にいう「留置取り下げ」は、その規範内容の性質から言えば、税関が著作権者又は製版権者の申請に基づき、その著作権又は製版権を侵害する輸入品又は輸出品を留置した後、別の法廷事由の発生に基づき、別の行政処分によって合法的な留置を終了させることを指し、これは「廃止」の概念に属すべきなので、修正する。

また、TRIPs第52条、第54条の規定、及び新たに追加された第90条の1第3項の規定を参照すると、税関は著作権者又は製版権者による留置申請の受理及び留置実施にかかわる通知の義務を有することが明記されている。
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