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会社法第240条の解釈に関する通達



従来、会社法第240条に基づき、一方で株主に対し現金配当し、他方従業員に対し株式の形でボーナスを支給することができるか否かにつき議論があった。これを受け、経済部は同条の解釈につき通達を発し、同240条第1項に言う「紅利」は、従業員に対するボーナスを含み、したがって、株主総会にておいて、株主に対し現金特別配当をし、同時に従業員に対ししては株式によるボーナスの支給を決議することは同条に違反しない、との解釈を示した。
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