ニューズレター 搜尋 年度搜尋: - - 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 專業領域: - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ 時間區間: ~ 關鍵字: 搜尋 清除 会社法第240条の解釈に関する通達 07/01/2000 従来、会社法第240条に基づき、一方で株主に対し現金配当し、他方従業員に対し株式の形でボーナスを支給することができるか否かにつき議論があった。これを受け、経済部は同条の解釈につき通達を発し、同240条第1項に言う「紅利」は、従業員に対するボーナスを含み、したがって、株主総会にておいて、株主に対し現金特別配当をし、同時に従業員に対ししては株式によるボーナスの支給を決議することは同条に違反しない、との解釈を示した。