ニューズレター
有價證券発行ガイドライン
財政部證券曁期貨管理委員会(SFC)は、2000年3月31日「発行人募集與発行有價證券處理準則」の修正を公表した。修正の骨子は以下のとおりである。
Ⅰ.第2部店頭登録市場の新設による店頭登録要件の緩和、投資リスクの増加に伴い、一般投資家保護のため以下の規定を新設した。
1.第2部店頭登録会社が現金により増資を実 行する場合、公開発行の義務は免除される。
2.第2部店頭登録会社は、転換社債を発行することはできない。
3.第2部店頭登録会社の株式を転換社債の転換対象株とすることはできない。
4.第2部店頭登録会社は、財務予測を提出する必要はない。
Ⅱ.合併目的で新株発行しようとする上場会社及び店頭登録会社が上場店頭登録会社合併注意事項に違反し、情状が重い場合、SFCは新株発行の許可申請を拒絶する。
Ⅲ.上場会社及び店頭登録の現金増資に関する統計資料収集のため、上場会社及び店頭登録会社は、口座開設銀行に資金の受領及び預金証明の発行を指示しなければならない。当該取引記録はSFCに登録され、また証券取引所及び店頭取引所にもコピーが送られる。