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健康食品管理法



国内の健康食品の種類の増加に鑑み、健康食品の管理及び監督の強化、国民の健康並びに消費者の権益の保護を目的として、1999年8月3日健康食品管理法が施行され、同時に行政院衛生署は1999年11月18日第1号の「健康食品許可証」を発行した。

健康食品管理法によれば、国内製造又は輸入にかかる健康食品は所定の検査登記をし、許可を受けた後初めて製造又は輸入をすることができる。また、健康食品管理法は、製品の表示方法及び表示内容、並びに健康食品管理の手続及び主務官庁の権限を定めている。

本法の施行により、健康食品の管理が強化され、健康食品の誇大広告・不実の公告又は不明瞭な表示から消費者が保護を受けることができる。政府機関(衛生署)に管理及び処罰の権限を与えることにより、健康食品が食品して管理されるべきか又は医薬品として管理されるべきかという従来からの問題を解決することができる。
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