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「夜間割増賃金」は平均賃金の計算に算入する



労働委員会は8月3日付けで、労働の対価として経常的に支給された給付について、支給名義を問わず、賃金と認定されるべきとし、労働者の権益を保護するために、退職金、解雇手当の計算に当たってそれを賃金に算入すべき旨を公表した。
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