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労働基準法にいう特別業者の指定



労働基準法第30条の1の業種として、行政院労働委員会は、引き続き貸ビデオ業、社会教育事業、市場及び展示場管理業を指定・公告した。指定により当該業種は正規労働時間、休日及び女性夜間労働について労働基準法第30条2項、36条及び49条の制限を受けない。また、労働基準法第32条2項の特別業種として、市場及び展示場管理業が指定・公告され、その勤務時間の延長について第32条1項の制限を受けない。
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