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華僑・外国人による投資ネガティブリストの改正



7月21日付行政院経済建設委員会議において「華僑・外国人による投資ネガティブリスト-華僑・外国人による投資業種の禁止及び制限項目」の改正が成立した。主な改正内容は次の通りである。

1.有線放送テレビ業及び衛星放送テレビ業は禁止投資項目から制限投資項目に変更される。

2.自動車の賃貸、自動車による貨物の発送、コンテナ輸送車による貨物の発送、船舶業務の代行、船舶による輸送及びコンテナ保管場所の経営の六項目の運送業は投資制限項目から削除され、華僑又は外国人による直接又は間接の投資に開放される。但し、自動車による貨物の発送に属する個人経営の荷物の発送は、なお投資禁止項目として華僑又は外国人に開放されていない。

3.機内食製造業が投資制限項目に追加される。

4.化学製品製造業中のアステリン酸カドミュウム工業及び出版業は投資制限項目から削除される。
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