ニューズレター
外国機関投資家、華僑及び外国人の海外預託証券に関する資料届出義務
財政部證券及び先物管理委員会は以下の通達を発した。1999年5月13日付を以って、同委員会の許可を経て、中華民国公開会社を対象とする預託証券を既に発行し又は将来発行しようとする外国機関投資家、国内外華僑及び外国人は、国内の証券の投資する際に当該預託証券の詳細を同委員会に届け出なければならない。当該申請人が中華民国公開会社を対象とする預託証券を発行していない場合、未発行の旨の申告並びに以後発行の際には発行後5日以内に同委員会に届け出をする旨の同意書を提出しなければならない。