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多層連鎖販売管理規則の改正



「多層連鎖販売管理規則」の改正案は行政院公平交易委員会において可決され、本年7月1日より施行された。今回の改正要点は次の通りである。

1.申告制度の強化。多層連鎖販売事業の開業又は廃業は、それぞれ30日前までに公平交易委員会に届け出なければならない。

2.事業者は参加者が多層連鎖販売に加入するとき、前年度の売上高、組織退出後の権利義務、返品価額の算定などの事項を参加者に告知しなければならない。

3.多層連鎖販売への加入期間が一年に達し、且つ前一年内に金銭的報酬、賞金その他経済的利益を得た加入者は、来年6月1日から、事業者に対し会計士による承認のある前年度財務表の閲覧を請求することができ、事業は正当な理由はない限り同請求を拒否することができない。

4.多層連鎖販売事業者は加入者による不当な販売行為を違約行為とし、処理方法を定め、確実に執行しなければならない。不当な販売行為には、欺瞞又は錯誤を生じさせる方法で商品を販売し、又は多層連鎖販売事業への加入を紹介すること、多層連鎖販売の名義を借りて資金を収集することなどが含まれている。
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