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集積回路配置権のファイル閲覧に関する作業要点



知的財産局は、1998年12月16日に「集積回路配置権のファイル閲覧に関する作業要点」を公布・施行した。同要点によれば、集積回路配置権の取消事件の審理においては、当事者又は利害関係者のみが閲覧・抄録を申請することができる。第3者は、取消事件の決定が確定された後、始めて前記ファイルの閲覧・抄録を申請することができる。また、閲覧できない資料も規定されている。
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