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公平交易法による会社併合規制緩和



公平交易法第21条によれば、会社合併に際し、1会計年度の売上額が、中央主管機関が定める額を超える場合公平取引委員会の認可を取得しなければならない。売上げNT$20億元を超える企業が大幅に増加しており、審査の重点を市場における競争に影響を及ぼす合併に置くため、公平取引委員会は、1999年2月1日より、認可の取得を要する会社合併につき、その売上額を現行の年間NT$20億元からNT$50億間に引き上げることとした。
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