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保険業による金融派生商品



現在財政部は、保険業者が金融派生商品に関与することにつき、各案件ごとに許可する方式を採用し、また、規定によれば、保険業者は、用途指定信託資金方式を採用しなければならず、直接金融派生商品の売買をすることはできない。

財政部保険司は、保険業者による金融派生商品の売買につき、リスク管理のため、内部規制等を含む監理基準を定立することを予定している。しかし、現段階では、当面の間保険業による、金融派生商品の直接売買は解禁せず、解禁は、関連条件及び規範の具備を待って為される予定である。
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