ニューズレター
行政救済における実験データの提出
現行台湾特許制度では、知的財産局は「初審査」及び「再審査」と2段階に分けて特許出願の実体審査を行う。原則として、技術に係わる実体審査は、前記2段階にのみ行われるべきである。一旦知的財産局から「再審査拒絶査定」を受けた後、特許出願人は、行政救済(即ち、訴願、再訴願、行政訴訟)の手続を通じて救済を求めるしかない。しかし、訴願の審理の範囲は、原則として再審査拒絶査定における理由と引例のみに限定される。出願人が訴願段階で新しい実施例又は実験データを提出したとき、訴願の審理を担当する経済部は、殆どの場合、「当該実施例又は実験データは出願審査の段階で提出されていないため、訴願の段階では検討されるべきでない」として、訴願を却下している。しかし、行政院(日本の内閣に相当)は最近、数件の再訴願決定において、「実験データは特許出願事件にとって一種の証拠に該当し、特許法第20条第2項に規定されている必要な記載内容でない。したがって、特許出願人が行政救済手続において関連実験データを提出が、直ちに法律上認められないわけではない」という見解を示した。今後は、特許出願人は行政救済手続において、前記決定を引用して訴願段階における実施例又は実験データの提出の妥当性を主張することが可能である。