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お知らせ:台湾特許庁の「専利ファイル閲覧作業要点」の改正について 2010/02/10
  台湾の智慧財産局(日本の特許庁に相当)は、19941211日から、「専利(※中国語の「専利」には特許、実用新案、意匠の意味が含まれるため、以下、「専利」と原文標記します。)ファイル閲覧作業要点」を公布し、包袋閲覧の際に準ずる規定としました。

旧「専利ファイル閲巻作業要点」は一部の専利案件のファイル閲覧事項についてしか規定しておらず、且つ、異議申立案件又は無効審判請求案件に係るファイル閲覧申請に対して制限を設けていました。各種専利案件ファイルのファイル閲覧基準をより明確にするため、智慧財産局は当該作業要点の改正を検討しました。そして、20091029日に、改正された「専利ファイル閲覧作業要点」が公告され、即日発効しました。改正の要点は次の通りです。

一、 既に公開又は公告された専利出願、査定された異議申立事件、無効審判請求案件、訂正審査、特許権権利存続期間延長案件又は特許実施案件、及び既に作成された実用新案技術報告につき、何人もファイル閲覧を申請することができる(改正規定第2点)。
二、 まだ公開又は公告されていない専利出願は、審査中又は査定後を問わず、当事者のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第3点)。
三、 審査中の無効審判請求案件、訂正審査、特許権権利存続期間の延長案件、特許実施案件又は実用新案技術報告は、当事者又は利害関係人のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第4点)。
四、 裁判所の囑託を受け且つ当事者又は利害関係人の委任を受けた鑑定人は、ファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第5点)。
五、 専利案件ファイル中の資料がファイル閲覧申請者から提供されたものである場合、同資料につきファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第6点)。
六、 専利案件ファイルの資料をファイル閲覧に提供しない情況を明確に規定(改正規定第7点)。
七、 ファイル閲覧申請の処理手続き及び注意事項(改正規定第8~11点)
八、 専利案ファイルが電子化されている場合、画像又は複製品をファイル閲覧に供することを原則とする旨明確に規定(改正規定第12点)。

このたび、当所では、クライアント各位のご参考のため、当該要点を和訳し提供させていただくことにいたしました。皆様のお役に立てば幸いに存じます。(当該基準の中国語原文へのリンクは、こちら

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

 
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