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一、 |
既に公開又は公告された専利出願、査定された異議申立事件、無効審判請求案件、訂正審査、特許権権利存続期間延長案件又は特許実施案件、及び既に作成された実用新案技術報告につき、何人もファイル閲覧を申請することができる(改正規定第2点)。
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二、
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まだ公開又は公告されていない専利出願は、審査中又は査定後を問わず、当事者のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第3点)。
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三、
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審査中の無効審判請求案件、訂正審査、特許権権利存続期間の延長案件、特許実施案件又は実用新案技術報告は、当事者又は利害関係人のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第4点)。
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四、
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裁判所の囑託を受け且つ当事者又は利害関係人の委任を受けた鑑定人は、ファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第5点)。
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五、
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専利案件ファイル中の資料がファイル閲覧申請者から提供されたものである場合、同資料につきファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第6点)。
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六、
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専利案件ファイルの資料をファイル閲覧に提供しない情況を明確に規定(改正規定第7点)。
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七、
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ファイル閲覧申請の処理手続き及び注意事項(改正規定第8~11点)
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八、
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専利案ファイルが電子化されている場合、画像又は複製品をファイル閲覧に供することを原則とする旨明確に規定(改正規定第12点)。
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