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1.
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対応外国出願が外国特許庁の審査を経て許可されたもの。
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2.
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対応外国出願に対し米国、日本、欧州特許庁から拒絶理由通知書及び調査報告が発せられたが、まだ査定されていないもの。
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3.
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業としてその実施が必要であるもの。
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また、ご参考のため、当該2010年の改正版の方案において、現在2009年の方案と異なる事項を、以下にまとめました。詳細については、添付をご覧ください。(2009年の方案につきましては、2009年1月9日付当所「お知らせ」をご参照ください。)
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1.
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国別の制限
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申請事由1につきましては国別の制限がありませんが、申請事由2につきましては、米国、日本、欧州特許庁からの拒絶理由通知書及び調査報告しか認められません。
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2.
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所要書類
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申請事由1による申請において、現在の所要書類である:
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(2) |
外国の特許庁により許可され且つ公告された対応出願の特許請求の範囲及びその中国語訳文、又は外国特許庁からの対応出願の許可通知書、その公告しようとする特許請求の範囲及びその中国語訳文。
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(3) |
上記(2)の特許請求の範囲の中国語訳文が台湾で提出した請求範囲と異なる場合、その差異についての説明。
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に加えて、下記の書類(4)及び(5)も要求されます:
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(4) |
外国調査報告/拒絶理由通知書:中国語、英語以外のものは、中国語で簡単な説明を提出しなければならない。
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(5) |
非特許文献の写し:非特許文献により対応出願の新規性又は進歩性が指摘された場合のみ、提出する必要がある。
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また、申請事由2による申請において、上記(1)~(5)以外、さらに下記の書類(6)も場合によっては提出するよう要求されます:
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(6) |
特許性を有する理由:対応出願の新規性又は進歩性が指摘された場合、当該理由を説明すべきである。
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なお、申請事由3による申請において、上記(1)及び下記(7)を提出する必要があります。
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3.
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効果(台湾特許庁が審査意見の通知書を発するまでの所要時間)
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申請事由によって異なりますが、出願人が必要な書類を揃えて加速審査を請求してから、知的財産局は原則として6ヶ月又は9ヶ月以内に審査結果の通知書(審査意見書又は査定書)を発送します。ただし、これは強制的な期限ではなく、実際の審査時間は、出願の属する技術分野によって異なる可能性があります。
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