| 台湾特許実務に関する改正に合わせ、当所がご提供しております「台湾特許審査の流れ」フローチャートを改訂し最新版を作成いたしましたので、ご送付いたします。ご参考としていただければ幸いに存じます。
改正の概略は次のとおりです。
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台湾特許庁は
2008年9月1日
、通知書における指定期間の計算を以前の日単位から月単位に変更いたしました。たとえば、初審査の審査意見通知書に対する応答期間について、以前は90日でしたが、今回の改正により3ヶ月に変更されました。
また、今年7月1日をもって知的財産裁判所が発足し、民事訴訟の一審と二審、刑事訴訟の二審、行政訴訟の一審を扱うことになりました。これまで、行政訴訟の一審を取り扱っていたのは高等行政裁判所でしたが、今後は知的財産裁判所の管轄となります。
以上の改正点にご留意くださいますようお願いいたします。
ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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